2018-05-07 第196回国会 参議院 決算委員会 第4号
まず、抑留期間中の乗組員の生活維持についてお聞きをします。 この第五十三日香丸の件では、漁協からの依頼で、日本、ロシアでそれぞれ経験が豊かな弁護士が連携を取りながら対応されております。他方で、ロシアとの交渉は外務省が行い、その情報が水産庁などを通して漁協や関係者らに伝えられることになります。
まず、抑留期間中の乗組員の生活維持についてお聞きをします。 この第五十三日香丸の件では、漁協からの依頼で、日本、ロシアでそれぞれ経験が豊かな弁護士が連携を取りながら対応されております。他方で、ロシアとの交渉は外務省が行い、その情報が水産庁などを通して漁協や関係者らに伝えられることになります。
この抑留期間は長い方では十年を超え、酷寒の地における過酷な労働と飢え、劣悪な居住環境や不十分な医療などにより、約六万人もの方々が亡くなったとされています。このいわゆる「シベリア抑留」から帰国された方々には、長期間にわたる強制労働にもかかわらず、今日に至るもその対価が支払われておりません。
その抑留期間は長い方では十年を超え、酷寒の地における過酷な労働と飢え、劣悪な居住環境や不十分な医療などにより、約六万人もの方々が亡くなったとされています。このいわゆる「シベリア抑留」から帰国された方々には、長期間にわたる強制労働にもかかわらず、今日に至るもその対価が支払われておりません。
私どもは、これいろんなデータがありますけれども、シベリアで抑留された方々の実際の状況というのは、関係する団体の責任者の話を聞いておりますと、今の日本の貨幣価値に換算すると、この六十万とか七十万とかと言われている抑留された方々が抑留期間に働いていわゆる労力を提供して築き上げたその対価というのは、現在で五兆円ぐらいのお金を要するにあげたんじゃないかと、こういうふうに言われているんですね。
慰労ということで、一昨年旅行券という措置が、法律が通って一昨年行われましたが、私はやっぱりきちっと抑留期間に応じた特別給付金が支払われる、それからこういう全面的な実態調査、個人任せでやるんじゃなくて本当に本格的に、どういう実態だったのか、資料をしっかり保存するという努力をしていく。
ただ、受ける方の自治体は同じ二つの法律ですから、要は、狂犬病予防法に基づく二日間の抑留期間、動物愛護法に基づく、飼養に適する犬、猫に関してはできるだけ譲渡の可能性を探るようにという動物愛護法と、犬から見ると同じ保護、抑留されている期間に二つの法律がまだかかわっているんですよ。 では、ちょっと極端な例でお話をさせていただくと、狂犬病予防法で抑留をしている二日間にえさを与えなくてもいいんでしょうか。
○松野(頼)委員 できれば厚労省にお願いをしたいのは、たとえ狂犬病予防法に基づく抑留期間でも、動物愛護の観点を忘れずに、もし、その後、三日目に動物愛護として運用するようになった場合、要は、飼養に適する犬を譲渡することも処分の一つだというふうにこの間通知を出していただいたので、その二日間においてもしっかりと、譲渡をして里親に上げたときにもちゃんと健康管理ができるような状態にぜひしていただきたい。
この点、私たち野党案は、未払労働賃金の補償そのものではなく、国からの見舞金的な性格を有するものではありますけれども、帰国時期に応じて三十万円から二百万円までの段階を設けた形で、強制抑留期間、すなわち強制労働させられた期間の長短によって、長い短いによって特別給付金を支給することにいたしているわけであります。
いわゆる五段階の区分をしたというその理由は、抑留期間の長短によって、長い短いによって戦後強制抑留者の方々の御労苦にも差があると考えました。すなわち、強制抑留の期間が長ければ長いほどその御労苦は大きかったと、このように考えておりまして、そのような差異をしたがって設けた次第であります。
これを、帰国の時期、昭和二十三年十二月三十一日までは三十万円、二十四年一月一日から昭和二十五年十二月三十一日までは五十万円、二十六年一月一日から昭和二十七年十二月三十一日までは百万、二十八年一月一日から昭和二十九年十二月三十一日までは百五十万、昭和三十年一月以降は二百万、こういうように給付の額を抑留期間の長短に応じて決定されておられる案であります。
あるいは、同じように二百万人以上の方々がシベリアに抑留されたドイツにおきましては、元ドイツ人捕虜の補償に関する法律が一九五四年に制定されて、捕虜の方々には抑留期間に応じた月単位計算の補償金が支払われるようになった。
南方地域から帰還した日本人捕虜は国からその抑留期間中の労働賃金の支払いを受けることができたのに、シベリア抑留者はその抑留期間中の労働賃金が支払われないままであることにつき、不平等な取り扱いを受けていると感ずることは理由のないことではないということもこれあり、心情は理解できるけれども、法律がないから、最高裁は判決で、支払わないということになったわけでございまして、ぜひ、いま一度お考え直していただきたいということをお
私は、誠の心をささげるためにも、抑留された方に対して、その抑留期間に見合った、大臣も先ほど戦後の話だというお話もありましたけれども、まさに戦後こういう強制労働がなされたわけでございまして、その期間に見合った、労働賃金というのはなかなか、労働債権というのは法律上の規定等々がいろいろ厳格でできませんので、労働債権見合いの慰労金のような、期間に応じたお金をお支払いする、こういうような措置が必要ではないかと
私は、この問題の出発点は、終戦後、太平洋や東南アジアあるいは中国南部地域で連合軍に降伏し捕虜となった旧日本軍将兵に対しては、政府は抑留期間の長さに応じた賃金を労働証明書や計算カードに基づいて支払ったと。ところが、シベリア抑留者は労働証明書の発行が受けられなかったため政府から賃金の支払を受けられなかったという、この歴史的事実だと思うんです。
この抑留期間は公務員としての勤務期間そのものではなかったにしましても、その勤務の延長とも見られる特殊な期間でございまして、またその間非常に苦労されたということもございますので、特例的な措置として抑留期間を加算年の対象としたところでございます。
しかも、戦後、国が東西に分断されるという困難な状況の中で、抑留期間に応じた月単位の補償金や釈放手当などを支払い、その上、家族の生活費の支給、就職、住宅、社会保障などの援護措置を講じております。 ドイツだけではありません。カナダは、日本軍の捕虜になった兵士には、基礎年金を、捕虜期間一年未満で二〇%、一年以上では五〇%も上積みをしております。
彼のような初年兵は、抑留期間を二倍に計算しても軍人恩給を受ける資格は得られず、わずか十万円の国債と銀杯、賞状を受け取っただけだというのです。大臣、これで数年間ぎりぎりの極限状態の中で過ごしてきた人々に十分な補償をしたと言えるでしょうか。
被上告人が、主権回復後において、シベリア抑留者に対し労働賃金を支払うためには、総合的政策判断の上に立った立法措置を講ずることを必要とするのであって、憲法十四条一項に基づき、その抑留期間中の労働賃金の支払を請求することはできないものといわざるを得ない。 つまり、最高裁が言っていることは、この未払い賃金を払うかどうかというものには法律的な根拠が必要である。
先生御案内のとおり、この戦後の抑留期間は公務員としての勤務期間そのものではなかったわけでございますが、それにしましても、その勤務の延長とも見られる特殊な期間でございまして、先生御指摘のとおり、その間、悪条件のもとで非常に御苦労をされたという事情がございますので、特例的な措置として、この抑留の期間を加算年の対象にしたという次第でございます。
抑留期間は、公務員としての勤務期間そのものではなかったわけでございますが、それにいたしましても、その勤務の延長とも見られる特殊な期間でございまして、その間、先生御指摘のとおり、非常に御苦労されたということがございますので、特例的な措置としてこの抑留の期間を加算年の対象といたしたという次第でございます。
戦前の軍人恩給制度にプラス抑留期間、捕虜でいた期間まで追加、新設して、一応陸海軍の兵隊さんだった方々は補償されているのですね。収入はゼロです、今の自衛隊は国家公務員共済でございますから。したがって、そうしたことにきちっとやっていかれる。しかも、中曽根総理のころでしたが、私たちがお聞きするところでは、これは日本国の補償だから軍人恩給は続けるのだ、こうおっしゃっているのですね。
ただいま先生御指摘の証明書が、仮にシベリア抑留者の方々の抑留期間等につきまして証明する文書であったといたしましても、抑留者の所属国たる我が国が当該抑留者の方に対して労働賃金の支払いを行う国際法上の義務を負うことにはならないと考えております。
この証明書が、仮にシベリアに抑留された方々の抑留期間などにつきまして証明をする文書であったといたしましても、抑留者の所属国たる我が国がその抑留者の方に対して労働賃金の支払いを行う国際法上の義務を負うことはないと考えております。
これはいろいろな問題がございますけれども、一番中心的な問題は、あの抑留期間に現地において亡くなって、いまだに数すら、お墓すら、遺骨すら全くどうなっているかわからない、これは最近までの状態。いわゆる日本に引き揚げてきた抑留団体、そういう民間の熱意によって若干ソ連側の姿勢も変わり、名簿が一部出てきたりあるいはいろいろな数字が出てきております。しかし、こうしたものは全く公式なものではないわけです。
○政府委員(高島弘君) いわゆるシベリアの抑留加算の関係でございますが、この加算制度の創設に当たりましてはいろいろと他との関連を検討いたしまして、抑留期間というのは本来の公務員としての勤務期間そのものではなかったわけでございますが、勤務の延長というような形で見られる特殊な期間でありますし、その間非常に御苦労されたということでございまして、恩給制度上特例的な措置として加算年の対象としたことでございます
「日本赤十字社の婦長以上の救護員の戦地勤務に服した期間及びそれに引き続く戦後の抑留期間が、公務員期間に加えられます。」私はこれを読んだときに、「婦長以上」となぜそういうふうに切らなくちゃならないんだろう。当初は、この日本赤十字社の戦時救護員の方は全員が対象になっていなかったわけであります。
そこで、今抑留期間が恩給の年限計算の基礎に入っているんだから除外したんだということなんですが、これが国家補償の別の制度ならばそういう説明でいいと思うんですけれども、これは要するに長い間外地で抑留されて強制労働に服されて御苦労さんでしたという、法律にも書いてある「慰藉の念」をあらわすためのものなんだから、これは恩給に入っていようといまいと性格が別なんだから関係ないことじゃないかと思うし、恩給受給者も対象
ところが、実際問題としては強制抑留があったのはこれ以外に、いわゆる千島列島で抑留されて戦後労働に服してある期間経過して帰国した人、それから二番目にはサハリン、昔樺太と呼んでいたあの地域で労働に服して帰国した人、それから当時ソ連の租借地であった大連、旅順、ここで労働に服した人、それからさらに強制抑留された人で現地で抑留期間中に死亡した人がいるわけでありますけれども、こういう人たちは今のこの法案では慰藉
その際、こういう方々、恩給受給等をしていらっしゃる方々につきましては、シベリアにおける抑留期間というものがその恩給等の在職年の計算の中に入っているということは御承知のとおりでございます。